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環境・ビジネス部門
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環境・ビジネス部門

ナブエース

アスファルト合材付着防止剤「ナブエース」は、天然油脂を使用した新しい製品です。
エコ対策にも優れ、お求めやすい価格でご提供できます。

ナブエースについて詳しくはこちら

使用済油

当社では使用済油を必ず有価物として買い上げております。したがいまして、回収料金は頂いておりません。

当社では原料となる使用済油を仕入れ、リサイクルにより塗料、インク、等の原料用として製品販売を行っております。
当社にとって原料である使用済油は「有効な資材(商品)」であり、「廃棄物」ではありません。(*注:詳しくは下記参考資料をご参照下さい。)
廃棄物でない以上、使用済油回収先様は「使用済油を商品として販売する」、ということになり、マニフェストによる管理が不要となります。

お取引までのプロセス

    1
  • お客様から使用済油サンプルを頂戴し、それを当社にて分析します。
  • 2
  • その結果及び回収条件に基づき、御見積書を提出させていただきます。
  • 3
  • 具体的に回収開始日、保管状況、などを確認し、回収開始となります。
  • 4
  • 毎月「回収明細」を提出させて頂きます。入荷ごとに使用済油の分析も致しますので、万一、分析結果が悪かった場合、(例えば使い過ぎにより酸価が高くなっている場合など)逐一ご報告させていただきます。
    (これを店舗の油の使用状況の管理用として使われている企業様もいらっしゃいます)
  • 5
  • 回収した数量に基づき、当社から使用済油の代金をお支払致します。

参考資料

公的機関による有用物と廃棄物の定義

公的機関の資料によると、有用物と廃棄物の法的取扱は
以下のように定義されています。
弊社が「買上げた使用済み油」は廃棄物としての扱いにはなりません。

平成15年度産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会テキストより 「再生利用」の法制度上の取り扱い。占有者が不要なものとして排出するものには、有用物と廃棄物があり、有用物には廃棄物処理法は適用されない。なお、両者の区分は次のようになっている。有用物=他人に有償売却するもの(占有者が自ら利用する場合を含む。)廃棄物=排出者が自ら処理をする有用物以外のもの、又は、他人が無償で若しくは処理料金を受け取って処理するもの。